ヤマモト司法書士事務所

滋賀県の不動産登記、商業登記

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役員変更登記

株式会社の登記の中で,最も頻繁かつ定期的に必要な登記が,役員変更登記です。新しく役員を迎え入れれば就任の登記,役員が任期が満了したり,辞任したり,解任させたり,亡くなったりすれば退任の登記,また任期がきて同一人物が役員に就任しても重任の登記が必要になります。当事務所では役員変更に必要な登記申請の手続きサポートいたします。

役員変更登記について

役員の変更は,新役員を迎えいれたり,辞任したり,解任させたり,様々なバリエーションがあり,それぞれのバリエーションで手続きが異なりますし,登記を申請する際に必要な書類も変わってきます。特に登記申請に必要な書類で,代表取締役の印鑑証明書が必要な場合があるときもあれば,役員全員の印鑑証明書が必要なときもあり,印鑑証明書が全く必要ない場合もあります。

このような理由から,役員の変更に争いがないオーナー企業などでは,役員の変更があってから手続きを進めるというより,手続き面の負担が少ない方法にそって役員の変更手順を決めるケースも少なくありません。

当事務所では,役員変更の登記申請手続きをサポートいたします。

ご依頼いただいた場合の手続きの流れ

お問い合わせ・ご依頼

変更される役員の方や,変更日などをお伺いし,詳細な手続きのご案内と,打ち合わせをさせていただきます。

株主総会の承認

役員変更について株主総会の承認を得ていただきます。

必要書類の収集

ケースによっては,新たに就任される役員または役員全員の印鑑証明書などご用意していただきます。

必要書類の作成と捺印

当事務所で必要書類を作成し,代表取締役・その他役員の方のご捺印をいただきます。

登記申請

収集・作成した資料をお預かりし,当事務所が法務局へ登記の申請をおこないます。

登記完了

登記申請から登記が完了するまでは,法務局の事務処理期間として数日~2週間程度かかります。登記完了後,当事務所からご依頼者に「登記事項証明書」,「代表者印の印鑑カード」,「代表者印の印鑑証明書」などをお渡しします。

お見積もり・ご相談は無料です。どうぞ、お気軽にお問い合わせください。

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